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【新型コロナ】傷病手当は使える?国民健康保険でも適用できるのか?

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新型コロナウイルスが拡大している中、仕事が休みになってしまったり時間短縮やリモートワーク(在宅勤務)になっている方も増えてきていますね。

そういった方に、生活が困難にならないよう国から給付金制度なども徐々に出てきています。

自営業の方などは、仕事を続けていけない方もいらっしゃるかと思います。

苦しい状況となってきているのではないでしょうか?

 

働けない方への給付金についてはもちろん大事なのですが、

もし自分がコロナになってしまったら?

そんな時に、病気や怪我で休養を必要とした際に貰える【傷病手当】は適用できるのか?と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますので、調べてみました!

参考にして頂けたらと思います。

 

 

国民健康保険は傷病手当を使えるの?

結論から言いますと、、、

国民健康保険は、傷病手当を使うことができません。

そもそもそういった仕組みはないんですよね。

ですが!!

新型コロナウイルスに関しては適用ができるようなので後ほど書かせて頂きますね!

 

日本の公的な医療保険(健康保険)は、『地域保健』『職域保健』の2つです。

『地域保健』というのが、国民健康保険のことです。

それに対し『職域保健』は、雇用されている労働者の為のもので「被用者保健」と言われているものです。

例えば、協会けんぽ組合健保共済組合船員保健などですね。

 

『職域保険』は傷病手当が使えるので、会社で保健に入っている方は対象となるということです。

 

ですが、最近新型コロナウイルスの影響で国民健康保険の内容が改訂されました!

 

 

【新型コロナウイルス】傷病手当は使える?国保でも適用できるのか?

新型コロナウイルスに感染し、働けなくなってしまった場合は傷病手当は使えるのでしょうか?

国民健康保険も改訂したことで、傷病手当が受けられるようになったようです。

条件など詳しく調べてみました。

 

協会けんぽや健康保険組合の場合は?

会社で入ることができる、協会けんぽや組合健保(健康保険組合)などの保険に入られている方は新型コロナウイルスに感染してしまった場合、傷病手当を使うことができます。

基本の条件は今まで通りではありますが、新型コロナウイルスの場合家族がかかってしまった際にも休まないといけないので、そういった場合はどうなるのか?については、後ほど書かせて頂きますね!

 

 

新型コロナに関しては国民健康保険でも傷病手当が貰える?

今回、改訂されたことで国民健康保険でも傷病手当が受けられることになりました!

後期高齢者医療も対象です。

 

【対象者】

新型コロナウイルスに感染した被用者(発熱などの症状があり、感染が疑われ働けない方も含む)となっています。

 

【適用期間】

令和2年1月1日〜9月30日の間で療養の為に労務に服することができない期間です。

但し、入院が長引く場合は『職域保険』と同じで最長1年6ヶ月まで申請可能となっています。

 

【支給額】

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

1日当たりの支給額:(直近の継続した3ヶ月間の給料収入の合計額÷就労日数)× 2/3

但し、1日当たりの支給額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(現時点では日額30,887円)を超える時はその金額とする。

とあるので、1日の貰える金額は上限があるようです。

 

ややこしいので簡単に言いますと、

1日当たりに貰える金額は給料を出勤日数で割った金額の2/3くらいと思って下さい!

 

支給対象となる日数:働けなくなった日から起算した3日を経過した日から、働けない期間のうち就労を予定していた日。

簡単に言いますと、休んでから4日目の日から支給対象ということです。最初の3日間は貰えませんので、有給などを使うしかありません。

 

申請は、市役所でしなければなりません。

書き方については会社で入る『地域保健』とは若干異なるので、各地域の市役所などで確認されたほうが良いかと思います。

何が必要なのか?については一緒なので、これも後ほど傷病手当について詳しく書かせて頂きますね!(๑˃̵ᴗ˂̵)

 

その前にまず、新型コロナになった際どういった場合が適用されるのか見ていきましょう!

 

 

新型コロナで傷病手当:条件について

会社で入る『職域保険』と国保で若干の違いはあります。

怪しいと思う点は確認が必要だと思いますので、ご了承下さい。

休職して4日目から傷病手当は貰えます。

 

【対象となるケース】

・新型コロナウイルスと診断された場合

・発熱などの自覚症状が出ていて自宅療養を行なっていて、療養の為労務に服することができない場合

・発熱などの自覚症状があって自宅療養していたが、体調悪化などで医療機関に行けず、その翌日以降医療機関を受診せずに回復し、医師の意見書を貰えなかった場合でも、申請書その記載と働いけなかった期間の証明する書類があり労働不能と認められれば支給の対象となる

(←これは国保の『感染が疑われ…』のケースに入るのか微妙なところですので要相談)

・発熱などの自覚症状で自宅療養をしていたが、病院に行くと違う疾患だと言われた場合(←これも国保の場合は微妙なところなので要相談)

 

【対象とならないケース】

・事業所内(会社)で新型コロナウイルスに感染した方がいた場合に事業者全体が休業となり、労務を行えなくなった場合(←この場合は傷病手当ではなく他の制度休業手当などが適用できるはずです)

・本人には自覚はないが、家族が感染し濃厚接触者となった場合に本人が休暇を取得した場合。

 

今のところ条件は上記の内容のようですね。

本人が症状があり休養が必要な場合に適用できるようです。

 

では、申請に必要なものや申請方法などを見ていきましょう!

 

 

傷病手当ってどういう制度?申請方法は?

そもそも傷病手当手当とな何なのでしょうか?

傷病手当とは病気や怪我の療養の為に働けなくなった際に、会社を休む場合に給付を受けることができる制度です。

自動的には適用されないので、ご自身で手続きを行う必要があります。

そして条件もあります。

条件や申請方法について見てみましょう。

 

傷病手当の条件は?

①業務外の事由による病気や怪我の療養の為の休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間について給与の支払いがないこと

この4つの条件を満たしていなければ、傷病手当は給付されません。

詳しく解説していきますね。

 

①業務外の事由による病気や怪我の療養の為の休業であること

病気や怪我で療養が必要となり休職しないといけない場合適用できます。

但し、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気とみなされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

 

②仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができないという照明は、療養担当者(医師)の意見書等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

 

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気や怪我の療養の為仕事を休んだ日から、連続して3日間休んだ後、4日目以降の休職日に対して支給されます。

この3日間が待機期間と言われていて、この待機期間がないと支給されません。

待機期間中は、有給でも公休でもどちらでも問題なく土日、祝日が含まれていても大丈夫です。

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引用元:全国健康保険協会

 

 

④休業した期間について給与の支払いがないこと

これは当然ですが、給与の支払いがある場合は支給されません。

但し、給与の支払いがされていても傷病手当の金額よりも少ない場合はその差額が支給されます。

傷病手当が給与の2/3くらいなので、それより給与が下がることはあまりないことかもしれませんが。(>人<;)

 

 

傷病手当の給付期間は?

給付期間は、最長で1年6ヶ月です。

最長というのは、

・復帰できないまま1年6ヶ月間病気や怪我で働けない場合

・働けないまま仕事を辞めて、同じ病気や怪我で継続して1年6ヶ月間働けない場合

こういった場合は、1年6ヶ月丸分々貰うことができます。

 

ですが1年6ヶ月もの間働けないとなると、かなり大きな怪我をした場合か、もしくは精神的な病気の場合になってくるのではないでしょうか?

なかなか、最長貰えることは少ない気がしますが、最近多いうつ病などは治るまでに時間がかかる場合もあるので、最長貰っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

では、復帰した場合はどうなるのでしょうか?

途中で治って同じ病気などで再度休職する場合は、復帰していた期間も1年6ヶ月の期間に含まれます。

なので、

【例】

休職6ヶ月間:支給される。

復帰8ヶ月間:期間内だが給料が出るので支給はなし。

同じ病気で休職:残り4ヶ月あるので4ヶ月間は休職しても支給される。

ということです。

 

ただ、違う病気だった場合はその病気に対して1年6ヶ月となるので新たにその日から1年6ヶ月間が対象期間となります。

 

要するに、同じ病気や怪我に対しては休養中も復帰中も含めて最長1年6ヶ月が給付期間となりますよってことです。

但し、復帰中は給料を貰っているのでもちろん給付期間であっても給付は貰えません。

 

退職をした場合は、条件を満たしていれば継続して支給されますが退職して資格喪失後は1度就職(復帰)してしまうと同じ病気でも傷病手当は受けられません。

 

 

傷病手当金はいくら貰える?

先ほど、国民健康保険では新型コロナウイルスに関しては傷病手当が貰えるようになったとお話しました。

直近3ヶ月の給料で計算されることとなりましたが、会社で加入できる健康保険とは計算方法が異なります。

 

【1日当たりの金額の計算方法】

支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

12ヶ月に満たない場合は、別の方法での計算となるようです。

※標準報酬月給なので賞与や手当金なども計算の額に含まれます。

 

国民健康保険の場合は、

直近の継続した3ヶ月間の給料収入の合計額÷就労日数)× 2/3

※賞与などは計算に含まれません。

となります。

 

 

大体、給与の2/3くらいの金額になると思っていて下さい。(*´꒳`*)

給与をいつもの出勤日数で割った1日分の金額の2/3です。(๑˃̵ᴗ˂̵)

 

 

申請方法は?

では、最後に申請方法ですが。

会社で加入ができる『職域保険』(協会けんぽなど)と『国民健康保険』は申請用紙が違いますのできをつけて下さいね!

【大まかな流れ】

①仕事を休む

②病院に行く

③傷病手当申請書を印刷する

④休職した翌月の初めくらいに病院で療養担当者(医師)の意見書を書いてもらう

⑤申請書の自分で書く箇所を記入する

⑤会社で事業者に書いてもらう申請書を記入してもらう

⑥会社もしくは保険会社に提出。国保の場合は、市役所に提出。

 

これが基本の大まかな流れです。

 

②の病院に行くに関しては、

会社で加入できる健康保険『職域保険』では新型コロナに関しては行かずに医師の意見書がなくても適用ができます。

ですが、国民健康保険では行かなかった場合医師の意見書がないので微妙なところ。

感染が疑われ…働けない場合も適用となっていますが、詳しくは発表がないので意見書がなくてもOKなのかは市役所などで確認したほうが良いでしょう。

 

④の休職した翌月の初めくらいに…ですが、

何ヶ月か休んだ場合は後でまとめて申請しても構いません。

1枚で記入できるのは2ヶ月分なので、2ヶ月まとめて出してもいいわけです。

早目に支給して欲しい場合は、1ヶ月毎に出しましょう。

なぜ翌月に医師に書いてもらうかと言いますと、休んだ後しか書けないからです。

なので、最初にいつからいつまで休むからと先に書いてもらうことはできません。

その為、月単位で出すのであれば翌月としたわけです。

 

申請用紙の記入方法は、その方によっても微妙に違いますので、各保険会社や市役所などで確認して下さい!(>人<;)

 

 

まとめ

【新型コロナウイルス】について傷病手当は適用されるのか?について書かせて頂きました。

結果、

2020年4月25日現在では、

会社で加入している保険でも、国保でも適用可能ということがわかりました!

国保の場合は期間限定ではありますが、万が一の時は助かりますよね!

申請用紙の記入方法はそんなに難しいものではないので、ややこしいと思わずに申請してみて下さいね!(๑˃̵ᴗ˂̵)

 

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

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